印紙税
売買契約書・金銭消費賃貸契約書・請負契約書等に課税される税金です。印紙税は契約書1通ごとに必要です。売買だけでなくローンで複数の金融機関から借りた場合でも、各々に課税します。
契約書の記載金額 | 売買 | ローン |
---|---|---|
1,000万円を超え 5,000万円以下 | 10,000円 | 20,000円 |
5,000万円を超え 1億以下 | 30,000円 | 60,000円 |
不動産を購入または保有した場合、いくつかの税金を知っておくことがポイントです。
売買契約書・金銭消費賃貸契約書・請負契約書等に課税される税金です。印紙税は契約書1通ごとに必要です。売買だけでなくローンで複数の金融機関から借りた場合でも、各々に課税します。
契約書の記載金額 | 売買 | ローン |
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1,000万円を超え 5,000万円以下 | 10,000円 | 20,000円 |
5,000万円を超え 1億以下 | 30,000円 | 60,000円 |
毎年1月1日現在の土地家屋償却資産台帳の各台帳に登記または登記されている所有者に対し、登録価格に課税されます。
住宅用地や新築住宅に対して軽減措置があります。
税額=固定資産課税標準額×1.4%(標準税率)
都市計画区域内の市街化区域または市町村条例による市街化調整区域内の土地家屋を所有した人に課税されます。
土地については負担調整されています。
新しく不動産を取得(土地・建物の購入、建築、改築、贈与など)したときに課税対象になります。
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
新住宅ローン控除は、住宅の新築・購入・増改築をした者等に、毎年の年末時点のローン残高に一定割合を所得税から最長で10年間の控除を受けるしくみです。
マイホームを売却した時の所得は譲渡所得となり、他の所得と分離して所得税・住民税が課税されます。(分離課税)また、期間によって短期譲渡または長期譲渡になり、課税方法も異なります。
住宅ローン控除を受けるには管轄の税務署に申告が必要です。
住宅を購入すると、税務署から購入資金について過去の収入に見合った住宅の取得かどうかや不自然な部分がないか「資産の購入価格などについてのお尋ね」といった書類が購入してから数ヵ月後に送られてきます。
※掲載されている内容は平成31年時点での情報です。金額、税率、税計算等の変更がある場合がございますので予めご了承ください。詳しくは最寄りの税務署へお尋ねください。