区分所有法
マンションは「建物の区分所有等に関する法律」(以下「区分所有法」といいます。)に基づいて規約を定め、運営をします。
管理規約
管理組合を運営するための規則で、それぞれの実情に合わせ、共用部分の範囲、使用方法、理事会の権限等、管理組合の運営に必要なことについて定められます。また、管理組合員である住民は規約に従う義務があります。
専有部分
自分が住んでいる部分のことで、住宅の仕上げ・設備・配線・配管までの部分で、コンクリートの壁・床・天井は共用部分となります。
共用部分
専有部分を除くすべての部分、設備、施設等のことです。専有部分は所有者が単独で所有するのに対し、共用部分は各所有者全員の共有財産になります。
共用部分の専用使用部分
バルコニー等は共用部分ですが、特定の人が使う権利を持っており、「共用部分の専用使用権」といいます。
管理組合
所有者全員が共有財産の維持管理をします。その運営をスムーズに行うために組織されるのが管理組合です。管理組合は区分所有法に基づき、区分所有関係が生じれば自動的に成立し、その所有者はその組合員となる義務があります。
管理組合の業務内容
共用部分の維持管理・会計や広報等の運営業務、管理費や修繕積立金の徴収、町内会等との渉外などが業務内容です。実際の業務は総会で選ばれた理事会が担当し、さらに管理会社へ多くを委託するのが通常です。
総会の主な決議事項
総会では理事会の役員の選出、理事会が提出する収支決算や予算の承認決議、活動報告や事業計画の審議などを行います。主な決議内容は次のとおりです。
決議事項 2分の1以上の多数決
- 収支決算と事業報告、収支予算と事業計画
- 管理費や専用使用料の金額・徴収方法
- 役員の選任・解任
- 計画修繕の実施やその資金借り入れ・積立金取り崩し
- 減失した共用部分の復旧
- 管理業務委託契約の締結
- 使用細則の変更
決議事項 4分の3以上の多数決
- 規約の変更
- 敷地および共用部分の著しい変更
- 専有部分の使用禁止、区分所有権競売請求等の訴え提起
- 建物の1/2を超える部分が滅失した時の共用部分の復旧
決議事項 5分の4以上の多数決
管理費
管理組合が共用部分を維持管理していくための費用で、各区分所有者が毎月、管理組合に納めます。
修繕積立金
建物や設備を長期間良好な状態に保つために大掛かりな修繕を行うことがあり、その修繕費用を毎月積み立てておくものです。
町内会等との違い
- 管理組合
区分所有法に基づき、共有財産の維持保全と共同生活の秩序維持を目的とし、区分所有者により構成され、加入は義務となっており、管理費・修繕積立金等の資金により運営されます。
- 町内会等
町内会規則等に基づき、住民相互の親睦と地域生活の向上を目的とし、居住人(賃借人を含む)により構成され、町内会費等の資金により運営されます。