売買契約書について

不動産を購入する上での、大切なポイントです。

売買契約前

不動産を購入する際、まず現地を確認した上で重要事項の説明を受け、売買代金や内容を確認した後、売買契約を締結します。
お互いに契約書に記名・押印したら契約は成立し、買主・売主ともに権利と義務を負います。また、この売買契約書は、重要ですのでなくさないように管理して下さい。

契約する前に確認するポイント

契約書や重要事項説明書等は、契約予定日の前日までに控えなどを事前に見せてもらい、用語や内容など不明な点は、契約前までに確認しておくことが大切です。併せてパンフレット等も同様です。

消費者契約法について

すべての業種を対象に「消費者契約法」が施行され、ポイントは次の点です。

不動産業の場合

不動産業界は「宅地建物取引業法」「不動産の表示に関する公正競争規約」等の規制が既にあり、他の業種よりは影響が少ないと言われています。

契約の取り消し

事業者(売主)の一定の行為により消費者(買主)が誤認あるいは困惑して契約をした場合、その契約は取り消すことができます。

契約条件の無効

事業者(売主)が損害賠償の責任を全く負わないとする等、消費者(買主)の利益を不当に害する契約条項は無効となります。
よって、事業者の不適切な行為により、消費者の自由な意思決定を妨げられた場合は、消費者は契約を取り消すことができます。

不適切な行為

不適切な行為とは、次の「誤認」と「困惑」に分類されます。

  • 「誤認」
    • 不実告知/営業説明・重要事項等で事実と異なることを告げること。
    • 断定的判断の提供/将来における変動が不確実な事項・価格等につき断定的判断を提供すること。
    • 利益事実の不告知/営業説明・重要事項等で消費者の不利益となる事実を故意に告げないこと。但し、消費者が告知を拒んだ時は除外。
  • 「困惑」
    • 不退去/消費者の住居や職場において、帰ってほしいと言ったのに居座られたので、仕方なく契約すること。
    • 監禁/販売事務所やモデルルームから、帰りたいと言ったのに帰してくれず、仕方なく契約すること。

取消権の時効

消費者の取消権は、追認をすることができる時から6ヶ月の間に行わない時、あるいは契約締結から5年を経過したときは時効により消滅します。
また、「追認をすることができる時」とは、「誤認」では誤認に気が付いた時、「困惑」では困惑を脱した時となっています。

仲介人や代理人等が行った不適切な勧誘行為も同様です。

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