売買契約前
不動産を購入する際、まず現地を確認した上で重要事項の説明を受け、売買代金や内容を確認した後、売買契約を締結します。
お互いに契約書に記名・押印したら契約は成立し、買主・売主ともに権利と義務を負います。また、この売買契約書は、重要ですのでなくさないように管理して下さい。
不動産を購入する上での、大切なポイントです。
不動産を購入する際、まず現地を確認した上で重要事項の説明を受け、売買代金や内容を確認した後、売買契約を締結します。
お互いに契約書に記名・押印したら契約は成立し、買主・売主ともに権利と義務を負います。また、この売買契約書は、重要ですのでなくさないように管理して下さい。
契約書や重要事項説明書等は、契約予定日の前日までに控えなどを事前に見せてもらい、用語や内容など不明な点は、契約前までに確認しておくことが大切です。併せてパンフレット等も同様です。
すべての業種を対象に「消費者契約法」が施行され、ポイントは次の点です。
不動産業界は「宅地建物取引業法」「不動産の表示に関する公正競争規約」等の規制が既にあり、他の業種よりは影響が少ないと言われています。
事業者(売主)の一定の行為により消費者(買主)が誤認あるいは困惑して契約をした場合、その契約は取り消すことができます。
事業者(売主)が損害賠償の責任を全く負わないとする等、消費者(買主)の利益を不当に害する契約条項は無効となります。
よって、事業者の不適切な行為により、消費者の自由な意思決定を妨げられた場合は、消費者は契約を取り消すことができます。
不適切な行為とは、次の「誤認」と「困惑」に分類されます。
消費者の取消権は、追認をすることができる時から6ヶ月の間に行わない時、あるいは契約締結から5年を経過したときは時効により消滅します。
また、「追認をすることができる時」とは、「誤認」では誤認に気が付いた時、「困惑」では困惑を脱した時となっています。