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住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)

新住宅ローン控除は、住宅の新築・購入・増改築をした者等に、毎年の年末時点のローン残高に一定割合を所得税から最長で10年間の控除を受けるしくみです。 

1.住宅ローン控除の適用期限は、令和3年12月31日までに取得して、居住の用に供した場合、最長で10年間適用となります。

2.対象となるもの(新築の場合)

a.自己の居住用であること
b.自己の居住用住宅部分の床面積が総床面積の1/2以上
c.家屋の総床面積が50u以上あること
d.控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること
※給与所得のみの方は、年収が3,336万円以下の場合
e.入居した年前後の2年ずつの5年の間について、住居用財産の3,000万円の特別控除や、買い替え等の課税の特例などを受けていないこと
f.民間の金融機関や独立行政法人住宅金融支援機構などから10年以上の割賦償還による融資を受けていること
g.住宅取得後6ヵ月以内に入居し、その年の12月31日まで引き続き居住していること

3.控除額計算(平成31年に入居した場合の例)
  控除対象の年末残高限度額:4,000万円

借入年末残高×1%(10年間)=控除額(100円未満切捨て)

4.個人住民税の住宅ローン控除
  前年分の所得税において控除しきれなかった金額がある場合は、翌年度の個人住民税で控除されます。

  控除額の算出方法
  個人住民税の住宅ローン控除額(A)=所得税における住宅ローン控除可能額−住宅ローン控除適用前の前年の所得税額

  ※上記の算出された控除額(A)が「前年分の所得額の課税総所得金額等の7%(136,500円を限度)(B)」を超えた場合は控除額は(B)の金額となります。

【注意】
※勘違いしやすいのが、あくまでも所得税の控除額であって、控除金額が還付されるものではありません。ご注意ください。

 

 

確定申告について

住宅ローン控除を受けるには管轄の税務署に申告が必要です。
申告に必要な書類は(給与収入のみ・給与収入のみ以外)

1.−売買契約書(購入時)
2.−住民票の写し(各市町村役場)
3.−住宅資金にかかる借入金の残高証明書(金融機関など)
4.−家屋の登録事項証明書(法務局)
5.−印鑑・金融機関の口座の確認が出来る書類
6.−源泉徴収票(給与収入の方)原本

 

【注意】−2年目以降のについて
※給与収入のみの方−会社の年末調整でも控除が受けられます。
※給与収入のみ以外の方−毎年確定申告する時に一緒に申告を行って下さい。

 

 

※掲載されている内容は平成31年時点での情報です。金額、税率、税計算等の変更がある場合がございますので予めご了承ください。詳しくは最寄りの税務署へお尋ねください。

 

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