新住宅ローン控除は、住宅の新築・購入・増改築をした者等に、毎年の年末時点のローン残高に一定割合を所得税から最長で10年間の控除を受けるしくみです。
1.住宅ローン控除の適用期限は、令和3年12月31日までに取得して、居住の用に供した場合、最長で10年間適用となります。
2.対象となるもの(新築の場合)
a.自己の居住用であること
b.自己の居住用住宅部分の床面積が総床面積の1/2以上
c.家屋の総床面積が50u以上あること
d.控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること
※給与所得のみの方は、年収が3,336万円以下の場合
e.入居した年前後の2年ずつの5年の間について、住居用財産の3,000万円の特別控除や、買い替え等の課税の特例などを受けていないこと
f.民間の金融機関や独立行政法人住宅金融支援機構などから10年以上の割賦償還による融資を受けていること
g.住宅取得後6ヵ月以内に入居し、その年の12月31日まで引き続き居住していること
3.控除額計算(平成31年に入居した場合の例)
控除対象の年末残高限度額:4,000万円
借入年末残高×1%(10年間)=控除額(100円未満切捨て)
4.個人住民税の住宅ローン控除
前年分の所得税において控除しきれなかった金額がある場合は、翌年度の個人住民税で控除されます。
控除額の算出方法
個人住民税の住宅ローン控除額(A)=所得税における住宅ローン控除可能額−住宅ローン控除適用前の前年の所得税額
※上記の算出された控除額(A)が「前年分の所得額の課税総所得金額等の7%(136,500円を限度)(B)」を超えた場合は控除額は(B)の金額となります。
【注意】
※勘違いしやすいのが、あくまでも所得税の控除額であって、控除金額が還付されるものではありません。ご注意ください。
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