不動産を購入または保有した場合、いくつかの税金を知っておくことがポイントです。
印紙税
売買契約書 ・ 金銭消費賃貸契約書 ・ 請負契約書等に課税される税金です。 印紙税は契約書1通ごとに必要です。
売買だけでなくローンで複数の金融機関から借りた場合でも、各々に課税します。
契約書の記載金額 |
売買 |
ローン |
1,000万円を超え 5,000万円以下 |
10,000円 |
20,000円 |
5,000万円を超え 1億円以下 |
30,000円 |
60,000円 |
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固定資産税
毎年1月1日現在の土地家屋償却資産台帳の各台帳に登記または登記されている所有者に対し、登録価格に課税されます。
住宅用地や新築住宅にたいして軽減措置があります。
税額=固定資産課税標準額×1.4%(標準税率)
1.軽減措置
土地部分−1月1日現在で建物が建っている土地であること。
a.小規模住宅用地(200u以内)−課税台帳の1/6に軽減
b.一般住宅用地(200u超の部分)−課税台帳の1/3に軽減
建物部分−居住用の床面積が全体の1/2以上であり、50u以上280u以下の新築住宅
a.マンション−3階以上の耐火物住宅は5年間の1/2に減額
b.戸建住宅等−新築後3年間は1/2に減額(平成30年3月31日までの適応)
2.支払時期は、一括払いか年4回払い(5・7・9・12月)にすることが出来ます。
3.税計算=固定資産税課税標準額×軽減措置×1.4%
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都市計画税
都市計画区域内の市街化区域または市町村条例による市街化調整区域内の土地家屋を所有した人に課税されます。
土地については負担調整されています。
1.軽減措置(土地部分)
a.小規模住宅用地(200u以内)−課税台帳の1/3に軽減
b.一般住宅用地(200u超の部分)−課税台帳の2/3に軽減
2.支払時期は、固定資産税と同時期です。
3.税計算=固定資産税課税標準額×軽減措置×0.3% |
不動産取得税
新しく不動産を取得(土地・建物の購入、建築、改築、贈与など)したときに課税対象になります。
1.税額の軽減適用用件
建物部分−床面積と共用部分の按分面積を加えた面積が50u以上240u以下(実測面積)
土地部分−上記の住宅が建っている土地で下記のいずれかに該当する。
a.取得して3年以内に住宅を新築したとき
b.借地に住宅を新築し、その土地を1年以内に取得したとき
c.未入居の土地付住宅を取得したとき
2.税計算(新築住宅の場合)(平成31年3月31日)
建物課税評価額−控除額 1,200万円×3%
土地:土地課税評価額×1/2×3%(−控除額(下記の(ア)か(イ)の多い金額))
(ア)45,000円
(イ)土地課税評価額×1/2/土地面積×〔住宅の床面積×2(200uが限度)〕×3%
どちらか多い額。 |
譲渡所得
マイホームを売却した時の所得は譲渡所得となり、他の所得と分離して所得税・住民税が課税されます。(分離課税)また期間によって短期譲渡または長期譲渡になり、課税方法も異なります。
1.特別控除額−自宅を売却し利益がでた場合3,000万円の特別控除が受けられます。
2.短期及び長期の区分は譲渡した年の1月1日における所有期間
短期譲渡−所有期間が5年以下
長期譲渡1−所有期間が5年超
長期譲渡2−優良住宅地の造成等のための土地を譲渡
3.税率
短期譲渡−39%(住民税9%)
長期譲渡−15%(住民税5%)
4.税計算方法(a→b→cと計算します)
a.譲渡所得金額=譲渡収入金額(売却金額)−(所得金額+譲渡費用)
b.課税譲渡所得金額=譲渡所得金額−特別控除額
c.課税譲渡所得金額×税率(所得税・住民税)
詳しくは、最寄りの税務署にご相談ください。 |
税務署からのお尋ねについて
住宅を購入すると、税務署から購入資金について過去の収入に見合った住宅の取得かどうかや不自然な部分がないか「資産の購入価格などについてのお尋ね」といった書類が購入してから数ヵ月後に送られてきます。
1.−購入の時期(売買契約の年月日)
2.−購入価格の項目(販売価格など)
3.−支払い代金のうち、預貯金などの明細(過去の所得から不自然さがないか)
4.−贈与の項目(親からなどの資金贈与がないか)
5.−共有者の持分割合の項目(支払代金などに対して妥当であるか)
6.−取得に対して支出項目(販売価格以外にかかった費用) |
※掲載されている内容は平成31年時点での情報です。金額、税率、税計算等の変更がある場合がございますので予めご了承ください。詳しくは最寄りの税務署へお尋ねください。
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