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重要事項説明書とは国内の不動産を購入しようとするとき、宅地建物取引業法第35条の規定に基づき、宅地建物取引主任者が契約前に書面(「重要事項説明書」)にて、取引する物件や取引の条件等に関するとても重要な事項について説明する書類のことをいいます。
お客様が取引する物件の内容や取引条件等の重要な項目について、十分にその内容を確認し、納得のうえで売買契約を締結する必要があります。 また、「重要事項説明書」は不動産用語がかなり多く引用されますので、事前に「重要事項説明書」を借りて内容を熟読しておくことをお勧めします。不明な点は納得できるまで説明を求めて下さい。十分理解したうえでご契約することをお勧めします。
この他にも「購入意思の決定に影響を与える事項」等がある場合には、宅地建物取引主任者が説明することになっています。次のような事項が記載されています。

 

@取引物件に関する事項

登記簿に記載された事項
不動産の所在、構造、面積、所有者、権利関係等について記載されています。

都市計画法・建築基準法その他の法令に基づく制限
取引物件にかかわる様々な法令上の制限の内容が記載されています。

私道に関する負担等に関する事項
私道負担等の道路に関する内容が記載されています。

飲料水・ガス・電気の供給施設、排水施設の整備状況
現在利用可能な施設、将来の整備予定と負担金の有無、配管の埋設状況等を生活関連施設の整備状況について記載されています。 図面集等に詳しく記載しています。

未完成のものであるときは、工事完了時における形状・構造等の事項
未完成の新築物件等のように、物件の状況が目でみて判断できない場合、完成時の形状、構造等の説明について記載されています。 (完成済の新築物件等についても同様です。)

区分所有建物の場合における一棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内部共用部分に関する規約の定め等の事項
このような区分所有建物には「建物の区分所有等に関する法律」に基づき、「マンション」ごとに、決まりごと等について記載されています。 図面集等に詳しく記載しています。

 

 

A取引条件に関する事項

売買代金以外に授受される金銭の額および授受の目的
手付金、固定資産税や都市計画税の清算金、管理費等の清算金に関する項目や金額が記載されています。

契約の解除に関する事項
締結した契約がどのような場合に解除できるか、どのような手続で行うか等を記載されています。

損害賠償額の予定または違約金に関する事項
契約の解除の条件、契約違反の場合の違約金に関する取決め等について記載されています。

手付金等の保全措置の概要
自らが売主となる場合には、手付金等の保全措置について記載されています。

支払金または預り金の保全措置の有無および概要
支払金または預り金の保全措置の有無を記載しています。

売買代金に関する金銭の貸借の斡旋内容および金銭の貸借が成立しないときの措置
買主様のローン利用予定金融機関、借入予定金額の記載、ローンが実行されないときの措置等について記載されています。

その他国土交通省令で定める事項
国土交通省令で定める事項がある場合、記載します。

割賦販売
金銭を完納するための各項目について記載しています。

 

 

Bその他の記載事項

その取引に関与する宅地建物取引業者及び宅地建物取引主任者の記載
商号又は名称、代表者の氏名、主たる事務所及び免許番号・免許年月日は業者免許証の記載に基づき記載されています。取引主任者は、実際に説明する取引主任者が記名・押印をする。

供託所等に関する説明
不動産を営むのに、供託内容等を説明しています。

取引形態
売買・交換・貸借の別および当事者・代理・媒介の別

 

 

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