■返済計画
返済計画は、ご年齢・ご年収等の条件により異なります。
公庫融資は現在11年目以降から金利が上がりますので自分のライフプランに合わせた返済計画をお勧めします。
また、公庫融資は平成17年6月より段階金利を廃止し、返済期間一定金利となりました。
売主等の専門家に詳しくお尋ねください。 以下の金融機関とは、お申込をした金融機関のことです。
■全額繰上返済
返済の途中で融資金を全額繰り上げて返済できます。
お申込をした金融機関(以下「金融機関」といいます)に繰り上げて返済する1ヶ月以上前にご相談下さい。
■一部繰上返済
返済の途中で融資金の一部を繰り上げて返済できます。但し、繰り上げて返済できる額は100万円以上です。返済する1ヶ月以上前に金融機関にご相談下さい。
繰上返済後の返済方法には、次の方法等があります。
1.毎月の返済額を変更せず、期間を短縮する。
2.毎月の返済額を変更せず、ボーナス払分を繰上返済する。
3.特別加算のみを繰上返済する。
4.基本融資を返済して、特別加算を期間短縮する。
尚、一部金の繰上返済には、次の手数料が必要になります。
A.期間短縮をした場合のみ(前記「1.」)……3,150円
B.その他すべての方法…… 5,250円
■返済方法の変更
公庫が認めた場合は、次の返済方法の変更ができます。
1.返済期間の短縮(毎月返済額の増額)。
2.払込期日の変更。
3.毎月払→毎月・ボーナス併用払。およびその逆への変更。
4.ボーナス月の変更。
尚、この変更は手数料金5,250円が必要になります。
■融資額の返済完了
融資額全額の返済が完了すると、ご契約書類と抵当権抹消の書類が、公庫から金融機関を通じて渡されます。 尚、抵当権抹消の費用は、お客様の負担となります。
■転勤等で一時的に住めなくなった場合
転勤等の特別な理由がある方は、融資住宅を管理する方を金融機関に届ければ融資を継続してもらえます。
期間は原則として3年以内です。
■違反行為について
住宅金融公庫は国の資金を原則住む人の為に融資するものであり、無断で賃貸したり、事務所等に使用したり、又お住みにならないと契約違反となり、融資額全額返済と違約金を請求される場合があります。
■返済途中で他人に譲渡する場合
無断で融資住宅を他人に譲渡すると、契約違反となり、融資額全額返済と違約金を請求される場合があります。 尚、病気・退職・転勤等の特別な理由があれば、公庫の承諾を得て他人に譲り渡すことができる場合もあります。
この場合、譲受人がその住宅に住むことと、公庫の債務を引き継いで返済することが必要になります。
■氏名・住居表示が変わった場合
氏名・住居表示・自宅の電話番号、職業、勤務先の電話番号等が変わった場合は、必ず金融機関に届け出て下さい。
また、連帯債務者・連帯保証人についても同様です。
■ご本人(連帯債務者)が亡くなられた場合
ご家族の方が金融機関に連絡され、団体信用生命保険(共済)の加入の有無を確認して下さい。
<加 入> 保険(共済金)により、公庫債務全額が返済されます。
<未加入>融資住宅を相続された方が、入居の上債務を引き継ぎ、返済することになります。
■住宅を改築したい場合
住宅を改築したい場合は、事前に申請が必要になります。 尚、改築の際にリフォームローンも併せて融資を受けられる場合がありますので、事前に金融機関にご相談下さい。
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