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売買契約書の注意点について
財産を購入する上での、大切なポイントです。

国内の不動産を購入する場合、まず重要事項の説明をうけ売買代金や内容を確認したらいよいよ売買契約です。
売主が契約書の各条項により買主に売渡す義務を負い、買主はこれを代金を支払い買い受ける義務を負うことから、この合意内容を宅地建物業の規定(第37条)により書面で交付します。
お互いにが契約書に記名・押印したら契約は成立します。
契約後は、簡単に内容変更をすることは出来ません。
万一、第三者への対抗や紛争等があった場合でも証拠となりますので大事に保管しましょう。

■契約する前に確認するポイント

1.契約書など事前に見せてもらいましょう
2.合意した内容が契約書に記載されているか確認しましょう
3.パンフレット等の内容も再度 熟読しましょう
4.購入する物件は売主名義であるか等心配な点がありましたら、遠慮しないで売主に質問しましょう。
5.不明な点は必ず解決してから契約しましょう。

 

 

消費者契約法について
すべての業種を対象に「消費者契約法」が施行され、ポイントは次の点です。

■不動産業の場合

不動産業界は「宅地建物取引業法」「不動産の表示に関する構成競争規約」の規制が既にあり、他の業種よりは影響が少ないと言われています。

 

■契約の取り消し

事業者(売主)の一定の行為により消費者(買主)が誤認あるいは困惑して契約をした場合、その契約を取り消すことができます。

 

■契約条項の無効

事業者(売主)が損害賠償の責任を全く負わないとする等、消費者(買主)の利益を不当に害する契約条項を無効とする。
よって、当社営業社員の不適切な行為により、消費者の自由な意思決定を妨げられた場合は、消費者は契約を取り消すことができます。

 

■不適切な行為

不適切な行為とは、次の「誤認」と「困惑」に分類されます。

「誤認」
1.不実告知:営業説明・重要事項等で事実と異なることを告げること。
2.断定的判断の提供:将来における変動が不確実な事項(価格等)につき断定的判断を提供すること。
3.利益事実の不告知:営業説明・重要事項等で消費者の不利益となる事実を故意に告げないこと。但し、消費者が告知を拒んだ時は、除外。

「困惑」
1.不退去:消費者の住居や職場において、帰ってほしいと言ったのに居座られたので、仕方なく契約すること。
2.監禁:販売事務所やモデルから、帰りたいと言ったのに帰してくれず、仕方なく契約すること。

 

■ 取消権の時効

消費者の取消権は、追認をすることができる時から6カ月間行わないとき、あるいは、契約締結から5年を経過したときは時効により消滅します。
また、「追認をすることができる時」とは、「誤認」では誤認に気が付いた時、「困惑」では困惑を脱した時となっています。

 

■仲介人や代理人等が行った不適切な勧誘行為も同様です。

 

 

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